一般社団法人トップスターユニオン 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人トップスターユニオンと称し、英文ではTop Star Union Inc.と表示する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を栃木県宇都宮市に置く。
(公告の方法)
第3条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載してする。
(目的)
第4条 この法人は、我が国固有の国技である相撲の普及及び振興を図り、もって選手の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地域相撲クラブの統括及び運営に関すること。
(2) 地域相撲クラブの企画及び育成に関すること。
(3) 各種大会への派遣に関すること。
(4) 地域相撲クラブ及び選手の強化に関すること。
(5) 段位及び指導者資格の認定に関すること。
(6) 審判員及び指導者の養成に関すること。
(7) 相撲に係る地域との連携に関すること。
(8) 各種大会の開催及び協力に関すること。
(9) 学校体育における相撲の普及に関すること。
(10) パラアスリートの育成及び強化に関すること。
(11) 相撲教室及び関連イベントの開催に関すること。
(12) 講師等の派遣に関すること。
(13) 国際相撲の普及及び親善に関すること。
(14) この法人を運営するために必要なその他の団体の加盟に関すること。
(15) この法人及び相撲に係る広報に関すること。
(16) 後援会の募集及び運営に関すること。
(17) この法人の会員登録に関すること。
(18) その他この法人の目的を達成するために必要な事業に関すること。
2 前項の事業は、日本国内および海外において行うものとする。
第2章 資産及び計算
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び決算)
第7条 この法人の事業計画、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、役員総会の承認を受けなければならない。これらを変更しようとする場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち同項第1号、第3号、第4号に掲げるものについて
は、定時役員総会に提出し、その承認を受けなければならない。
(剰余金の分配の禁止)
第9条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第3章 会員及び役員
(会員の設置)
第10条 この法人に、次の会員を置く。
(1) 選手会員 この法人の目的に賛同し競技者として入会をした者。
(2) 正会員 この法人の目的に賛同し入会した第1号及び第3号に掲げた以外の者。
(3) 後援会員 この法人に賛同し当法人の事業を支援するために入会をした者。
2 前項第2号においては理事会の2/3以上の決議を経て承認する。
(役員の設置)
第11条 正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とし、この法人では役員と称する。
(経費の負担)
第12条 会員は、役員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第13条 会員は、役員総会において定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。
(除名)
第14条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、第31条第4項の理事会の決議をもって除名することができる。
(1) 本定款その他関係法令に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の場合においては、他の役員に対し、あらかじめ当該会員に対し弁明の機会を充てなければならない。
(会員資格の喪失)
第15条 会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
(2) 役員の全員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第16条 会員が第15条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に関する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の拠出金品はこれを返還しない。
(監事の設置及び権限)
第17条 役員総会の決議により役員以外の者から監事を置く。
2 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
3 監事は、いつでも、理事又は使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財
産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第18条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時役員総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 理事及び監事が欠けた場合は、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第4章 役員総会
(種類)
第19条 この法人の役員総会は定時役員総会及び臨時役員総会の2種とする。
(構成)
第20条 役員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(開催)
第21条 定時役員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時役員総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第22条 役員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。ただし、正会員の2/3以上の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き招集手続きを省略できる。
2 総正会員の議決権の1/5以上を有する正会員は、理事長に対し招集の理由を明示し役員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第23条 役員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故あるときは、専務理事がこれにあたる。
(決議)
第24条 役員総会の決議は、法令又は本定款に別の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は特別決議として、総正会員の過半数であって、総正会員の議決権の2/3以上に当たる多数をもって行う。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) その他法令で定めた事項
(議事録)
第25条 役員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は前項の議事録に押印する。
第5章 理事及び理事会
(理事の設置)
第26条 この法人に理事3名以上を置く。
2 理事のうちから、代表理事を1名定め、代表理事をもって理事長とする。
3 理事のうちから、専務理事を1名定めることとする。
4 理事のうちから、常務理事を2名以内で定めることができる。
5 理事のうちから、事業の執行に係る部局長に当たるものを常任理事とする。
6 この法人の会員以外の学識経験者を外部理事として若干名定めることができる。
(選任)
第27条 理事は、役員総会の決議によって選任する。
2 理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選によって定める。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の1/3を超えてはならない。
(理事会)
第28条 理事会はすべての理事で組織する。
2 理事会の議長は理事長がこれに当たる。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定。
(2) 理事の職務執行の監督。
(3) 理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職。
(4) その他法令又はこの定款で定める事項。
(招集)
第30条 理事会は、毎年度3回(原則5月、11月及び3月)、理事長が招集する。
ただし、理事長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
(定足数及び決議)
第31条 理事会は、議案について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。
2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決する。
3 前項の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 第2項の規定にかかわらず、次の決議は特別決議として、総理事の過半数であって、議決権の2/3以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 加盟団体の除名
(3) その他法令で定めた事項
(決議の省略)
第32条 第31条の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する
第6章 基金
(基金を引き受ける者の募集)
第34条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利)
第35条 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。
(基金の返還手続き)
第36条 基金の返還の手続きについては、基金の返還を行う場所及び方法その他必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第7章 加盟団体
(加盟)
第37条 次に掲げる団体で、この法人の趣旨に賛同するものは、理事会において2/3以上の決議を得て加盟団体となることができる。
(1) 地域相撲クラブとして活動する団体
(2) 都道府県学校体育連盟に所属する所属する相撲に関する団体
(3) 日本学生相撲連盟に加盟する団体
(4) 日本相撲協会に加盟する団体
(資格喪失)
第38条 加盟団体は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 脱退
(2) 当該加盟団体の解散
(3) 除名
(脱退)
第39条 加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を提出し、理事会の決議を経なければならない。
(除名)
第40条 加盟団体が次の各号のいずれかに該当するときは、第31条第4項の理事会の決議をもって除名することができる。
(1)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
(2)この法人の加盟団体としての義務に違反したとき。
(3)分担金を2年分以上滞納したとき。
(指導)
第41条 加盟団体は、相撲の普及及び振興に関し、この法人の指導に従うものとする。
(分担金)
第42条 加盟団体は、理事会で別に定める分担金を納入しなければならない。
2 既納の分担金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(加盟団体都道府県エリア統括本部)
第43条 この法人に、加盟団体都道府県エリア統括本部を置くことができる。
2 加盟団体都道府県エリア統括本部は、この法人と加盟団体との相互の連絡調整、情報交換等のために、必要に応じて開催する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、役員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第45条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定める事由によって解散する。
(残余財産)
第46条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、役員総会の決議を経て、公益財団法人日本相撲連盟又は公益財団法人日本相撲協会に贈与する。
第9章 細則
(細則の制定)
第47条 この定款の施行についての細則は理事会の決議を経て別に定める。
第10章 附則
(最初の年度)
第48条 この法人の最初の事業年度は、この法人の設立の日から令和7年3月末日までとする。
(設立時の役員)
第49条 この法人の設立時理事は、次に掲げる者とする。
設立時理事 髙木飛翔 奥谷英宗 西方航 川上敦也 菊池大史芽 松園大成
設立時監事 間島奨悟
(設立時の代表理事)
第50条 この法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
髙木飛翔
(設立時社員の氏名)
第51条 この法人の設立時社員は、次に掲げる者とする。
髙木飛翔 奥谷英宗 西方航 川上敦也 菊池大史芽 松園大成